禁止物質の一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:34 UTC 版)
労働安全衛生法施行令第16条1項各号に定められた、以下の物である。 黄りんマッチ ベンジジン及びその塩 4-アミノビフェニル及びその塩 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)石綿の分析のための試料の用に供される石綿 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿 これらの物の原料又は材料として使用される石綿 4-ニトロジフェニル及びその塩 ビス(クロロメチル)エーテル ベータ―ナフチルアミン及びその塩 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む)の5パーセントを超えるもの 上記の2,3,5,6,7に掲げる物質をその1重量パーセントを超えて含有、または上記4に掲げる物質をその0.1重量パーセントを超えて含有する製剤その他のもの
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