着用資格とは? わかりやすく解説

着用資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/24 13:44 UTC 版)

不発弾処理き章」の記事における「着用資格」の解説

陸上自衛官陸上自衛隊教育訓練に関する訓令昭和38年陸上自衛隊訓令第15号第26条又は第42条の規定による集合教育において不発弾の処理に関す教育訓練陸上幕僚長定める期間受けた陸上自衛官及びこの者と同等上の技能有する陸上幕僚長認め陸上自衛官で、陸上自衛隊武器学校弾薬課程」「生徒弾薬課程」「幹部弾薬課程」を修了した陸上自衛官該当する航空自衛官航空自衛隊教育訓練に関する訓令昭和41年航空自衛隊訓令第3号)第76条の規定による講習において、不発弾処理に関する教育訓練受けた航空自衛官及びこの者と同等上の技能有する航空幕僚長認め航空自衛官

※この「着用資格」の解説は、「不発弾処理き章」の解説の一部です。
「着用資格」を含む「不発弾処理き章」の記事については、「不発弾処理き章」の概要を参照ください。

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