着用資格者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 00:02 UTC 版)
「防衛記念章の制式等に関する訓令」第2条により、以下の自衛官が着用できる。 賞詞を授与された自衛官 表彰を受けた部隊等において当該表彰に係る業務に従事した自衛官 部隊の長の職その他の防衛大臣の定める職にあった自衛官 最先任上級曹長・先任伍長・准曹士先任の職にあった自衛官 内部部局等(防衛省本省内部部局、統合幕僚監部(旧統合幕僚会議及び同事務局)及び情報本部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、防衛装備庁、防衛監察本部)に勤務した自衛官 長期間勤務した自衛官(永年勤続章受章者) 在外公館に勤務し、又は有償援助による調達に関する業務その他の外国において行う業務に従事した自衛官 外国において行う訓練又は南極地域への輸送に関する業務に従事した自衛官 国際貢献に関する業務に従事した自衛官 国の行事又は自衛隊法施行令第126条の12に規定する運動競技会協力業務に従事した自衛官
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