直接支払制度・受取代理制度とは? わかりやすく解説

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直接支払制度・受取代理制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:19 UTC 版)

出産育児一時金」の記事における「直接支払制度・受取代理制度」の解説

出産に伴う費用通常かなりの高額であり、一時的にでも窓口多額現金用意しなければならない手間がかかる。そのため、緊急の少子化対策一環として安心して出産できる環境整備するという観点から、2009年平成21年10月以降分娩については出産育児⼀時⾦請求受け取りを、被保険者に代わって医療機関が⾏う「直接支払制度」が設けられている。また従来より被保険者請求した出産育児一時金受け取り医療機関等に委任する受取代理制度」も行われている。これらの制度利用することで、被保険者の側は窓口では分娩費用出産育児一時金との差額のみの支払い済み分娩費用出産育児一時金の額未満場合は、差額還付される)、医療機関の側にとっても分娩費の未払いといったリスク回避することができる。「受取代理制度」は厚生労働省届出行った小規模な診療所のみで、現在では大部分医療機関等が「直接支払制度」に対応しているまた、出産前に医療機関等にまとまった額(緊急の処置入院時の保証金等)を支払なければいけなくなった場合保険者が行無利子貸付制度として「出産費貸付制度」がある。協会けんぽ場合被保険者または被扶養者出産育児一時金支給見込まれる者のうち、出産予定日まで1ヵ月以内、または妊娠4ヵ月上の者を対象に、出産育児一時金の8割相当額限度として貸付けを受けることができる。さらに、妊婦健診等により、帝王切開など高額な保険診療が必要とわかった場合、「限度額適用認定証」等を入手し通常の高額療養費制度利用して窓口負担抑える方法も可能である。 なお、いずれの方法利用するかは被保険者任意である。医療機関の側でも、退院するまでの間に被保険者等に直接支払制度等について説明し制度利用するかどうか意思確認をする必要がある

※この「直接支払制度・受取代理制度」の解説は、「出産育児一時金」の解説の一部です。
「直接支払制度・受取代理制度」を含む「出産育児一時金」の記事については、「出産育児一時金」の概要を参照ください。

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