監査の実施に伴う外部監査人の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)
「外部監査制度」の記事における「監査の実施に伴う外部監査人の義務」の解説
外部監査人は、外部監査契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもつて、誠実に監査を行う義務を負い、外部監査契約の履行に当たつては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において監査をしなければならない(252条の31第1項、第2項)。 外部監査人は、監査の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、外部監査人でなくなつた後であつても、同様とする。この規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する(252条の31第3項、第4項)。 外部監査人は、監査の事務に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす(252条の31第5項)。
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