監査に関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:35 UTC 版)
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事における「監査に関する特例」の解説
大会社およびみなし大会社では監査に関して特別の規制を受ける。大まかに言って、会計監査法人の選任と監査役会の構成が要求されている。 まず、通常の監査役の他に公認会計士または会計監査法人を会計監査人として選任しなければならない(2条)。一方、通常の監査役を3名以上おかなければならず、これらによって監査役会を構成させることとした(18条1項)。さらに、そのうちの一人から常勤監査役を互選で選出させて監査の実質化を図り、監査役会を構成する監査役の半数以上は社外監査役でなければならないとして公正の維持を目指した。ここでいう社外監査役というのは、過去一度もその会社やその会社の子会社で取締役や従業員などになったことがない者でなくてはならない。
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