監査に関する特例とは? わかりやすく解説

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監査に関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 14:35 UTC 版)

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事における「監査に関する特例」の解説

大会社およびみなし大会社では監査に関して別の規制を受ける。大まかに言って会計監査法人選任監査役会構成要求されている。 まず、通常の監査役の他に公認会計士または会計監査法人会計監査人として選任しなければならない2条)。一方通常の監査役を3名以上おかなければならず、これらによって監査役会構成させることとした(181項)。さらに、そのうち一人から常勤監査役互選選出させて監査実質化を図り監査役会構成する監査役半数以上は社外監査役なければならないとして公正の維持目指した。ここでいう社外監査役というのは、過去一度もその会社やその会社の子会社取締役従業員などになったとがない者でなくてはならない

※この「監査に関する特例」の解説は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の解説の一部です。
「監査に関する特例」を含む「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事については、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の概要を参照ください。

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