監察と公安委員会とは? わかりやすく解説

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監察と公安委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 05:23 UTC 版)

監察官」の記事における「監察と公安委員会」の解説

監察実施状況公安委員会報告することが義務付けられている。公安委員会市民代表してそれをチェックする警察庁長官並びに警視総監及び道府県警察本部長は、毎年度監察実施計画作成しそれぞれ国家公安委員会又は都道府県公安委員会報告し、4半期ごとに少なくとも1回監察実施状況報告する国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、監察について必要がある認めるときは、それぞれ警察庁又は都道府県警察に対して具体的又は個別的な事項にわたる指示ができる。 警視総監及び道府県警察本部長に、都道府県警察職員懲戒事由係る事案について都道府県公安委員会への報告義務課す

※この「監察と公安委員会」の解説は、「監察官」の解説の一部です。
「監察と公安委員会」を含む「監察官」の記事については、「監察官」の概要を参照ください。

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