監察と公安委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 05:23 UTC 版)
監察の実施状況を公安委員会に報告することが義務付けられている。公安委員会は市民を代表してそれをチェックする。 警察庁長官並びに警視総監及び道府県警察本部長は、毎年度監察実施計画を作成し、それぞれ国家公安委員会又は都道府県公安委員会に報告し、4半期ごとに少なくとも1回、監察実施状況を報告する。 国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、監察について必要があると認めるときは、それぞれ警察庁又は都道府県警察に対して具体的又は個別的な事項にわたる指示ができる。 警視総監及び道府県警察本部長に、都道府県警察職員の懲戒事由に係る事案について都道府県公安委員会への報告義務を課す。
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