略式手続にできる要件とは? わかりやすく解説

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略式手続にできる要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 07:10 UTC 版)

略式手続」の記事における「略式手続にできる要件」の解説

簡易裁判所管轄属す事件であること。 100万円以下の罰金又は科料科しうる事件であること。 略式手続によることについて、被疑者異議がないこと。 なお、上記2.の限度額は、現行刑事訴訟法施行時昭和24年1月1日)には5000円以下であったが、以下の通り順次引き上げられている 昭和24年2月1日~:5万円以下(罰金等臨時措置法7条3項による) 昭和47年7月1日~:20万円以下(昭和47年法律61号による改正後罰金等臨時措置法7条3項による) 平成3年5月7日~ :50万円以下(平成3年法律31号による改正後刑訴法461条) 平成18年5月28日~:100万円以下(平成18年法律36号による改正後刑訴法461条)

※この「略式手続にできる要件」の解説は、「略式手続」の解説の一部です。
「略式手続にできる要件」を含む「略式手続」の記事については、「略式手続」の概要を参照ください。

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