略式手続にできる要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 07:10 UTC 版)
簡易裁判所の管轄に属する事件であること。 100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること。 略式手続によることについて、被疑者に異議がないこと。 なお、上記2.の限度額は、現行刑事訴訟法施行時(昭和24年1月1日)には5000円以下であったが、以下の通り順次引き上げられている 昭和24年2月1日~:5万円以下(罰金等臨時措置法7条3項による) 昭和47年7月1日~:20万円以下(昭和47年法律第61号による改正後の罰金等臨時措置法7条3項による) 平成3年5月7日~ :50万円以下(平成3年法律第31号による改正後の刑訴法461条) 平成18年5月28日~:100万円以下(平成18年法律第36号による改正後の刑訴法461条)
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