略式手続の請求とは? わかりやすく解説

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略式手続の請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 07:10 UTC 版)

略式手続」の記事における「略式手続の請求」の解説

検察官略式命令請求をする際は、所管簡易裁判所公訴の提起同時に書面でおこなわなければならない刑事訴訟法4621項)。ただし、実務上は、起訴状略式命令請求文言加えることで足りるとされ、別個の請求書作成することはない。 検察官は、被疑者対し、あらかじめ略式手続理解させるために必要な事項説明し通常の規定従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面その旨明らかになければならず、検察官略式命令請求する際に添付される刑事訴訟法461条の2、第4622項)。

※この「略式手続の請求」の解説は、「略式手続」の解説の一部です。
「略式手続の請求」を含む「略式手続」の記事については、「略式手続」の概要を参照ください。

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