略式起訴不相当とは? わかりやすく解説

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りゃくしききそ‐ふそうとう〔‐フサウタウ〕【略式起訴不相当】

読み方:りゃくしききそふそうとう

略式手続による起訴が適切ではないこと。検察官から略式手続の請求受けた裁判所が、略式ではなく正式な刑事裁判を行う必要がある考え場合に示す判断略式不相当




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