現行の労働法との兼ね合い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/15 03:47 UTC 版)
「中間的就労」の記事における「現行の労働法との兼ね合い」の解説
厚生労働省の『就労準備支援事業のモデル事業実施に関するガイドライン』によれば、雇用契約を伴うものと伴わないものの2つに大別した就労形態が想定されている。このうち、雇用契約ありの形式は、障害者総合支援法における就労継続支援事業A型に近似したものである。一方、雇用契約の無い形式は、労働関係諸法令が適用されないものであると同ガイドラインでも明示してあるが、労働者性を持たない以上は就業者に対する指揮命令を直接に行えず、また、作業の不履行や技量不足を理由にした不利益的措置を一切行ってはならない。 なお、中間的就労に最低賃金法第7条の適用があるかは定まった見解が無い。
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