現行の労働法との兼ね合いとは? わかりやすく解説

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現行の労働法との兼ね合い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/15 03:47 UTC 版)

中間的就労」の記事における「現行の労働法との兼ね合い」の解説

厚生労働省の『就労準備支援事業モデル事業実施に関するガイドラインによれば雇用契約を伴うものと伴わないものの2つ大別した就労形態想定されている。このうち雇用契約ありの形式は、障害者総合支援法における就労継続支援事業A型近似したのである一方雇用契約の無い形式は、労働関係諸法令が適用されないのであると同ガイドラインでも明示してあるが、労働者性を持たない以上は就業者対す指揮命令直接行えず、また、作業不履行技量不足を理由にした不利益措置一切行ってならない。 なお、中間的就労最低賃金法第7条適用があるかは定まった見解が無い。

※この「現行の労働法との兼ね合い」の解説は、「中間的就労」の解説の一部です。
「現行の労働法との兼ね合い」を含む「中間的就労」の記事については、「中間的就労」の概要を参照ください。

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