献金訴訟について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 02:23 UTC 版)
東京地裁(平成13年6月29日)は、幸福の科学入会後の元信者の活動や退会までの経緯などから、山口らが記者会見で提示した事実および献金訴訟における主張が真実であると認めることはできないが、山口が献金の経緯などを脅迫行為による強制と判断したことには合理的な根拠があり、これを真実と信じたことには相当の理由があったとして、献金訴訟の提起が違法であるという幸福の科学(本訴原告)の主張を退け、記者会見も、公共の利害に関する事柄に関して公益を図る目的であったとして、名誉毀損を主張した幸福の科学の主張を退けた。
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