犯罪の嫌疑を受けているにすぎない者に対する身柄拘束とは? わかりやすく解説

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犯罪の嫌疑を受けているにすぎない者に対する身柄拘束

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/10 13:30 UTC 版)

法律上の身柄拘束処分の一覧」の記事における「犯罪の嫌疑を受けているにすぎない者に対する身柄拘束」の解説

逮捕 逃亡・罪隠滅防止のために、まだ裁判受けていない被疑者身柄を、強制的に短期間拘束する処分 勾留 逃亡・罪隠滅防止のために、まだ裁判受けていない被疑者被告人身柄を、ある程度長期間わたって刑事施設拘置所)に拘束する処分運用上、捜査段階では代用刑事施設である留置場拘束される例が多い。捜査段階逮捕引き続いて行われ公判段階にかけて継続するもしくは在宅中の(保釈を除く)公判段階勾引からの移行による継続である。 鑑定留置 心神又は身体鑑定するために被告人または被疑者病院などに拘禁する処分刑事訴訟法167条) 拘置マスコミ用語) 勾留同義 留置 逮捕された者の身柄捜査官留置場拘置所拘束する行為

※この「犯罪の嫌疑を受けているにすぎない者に対する身柄拘束」の解説は、「法律上の身柄拘束処分の一覧」の解説の一部です。
「犯罪の嫌疑を受けているにすぎない者に対する身柄拘束」を含む「法律上の身柄拘束処分の一覧」の記事については、「法律上の身柄拘束処分の一覧」の概要を参照ください。

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