犯罪の嫌疑を受けているにすぎない者に対する身柄拘束
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/10 13:30 UTC 版)
「法律上の身柄拘束処分の一覧」の記事における「犯罪の嫌疑を受けているにすぎない者に対する身柄拘束」の解説
逮捕 逃亡・罪証隠滅防止のために、まだ裁判を受けていない被疑者の身柄を、強制的に短期間拘束する処分 勾留 逃亡・罪証隠滅防止のために、まだ裁判を受けていない被疑者・被告人の身柄を、ある程度の長期間にわたって刑事施設(拘置所)に拘束する処分。運用上、捜査段階では代用刑事施設である留置場に拘束される例が多い。捜査段階で逮捕に引き続いて行われ、公判段階にかけて継続する。もしくは、在宅中の(保釈を除く)公判段階の勾引からの移行による継続である。 鑑定留置 心神又は身体を鑑定するために被告人または被疑者を病院などに拘禁する処分(刑事訴訟法第167条) 拘置(マスコミ用語) 勾留と同義 留置 逮捕された者の身柄を捜査官が留置場や拘置所に拘束する行為
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