犯罪の発展段階
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 02:25 UTC 版)
犯罪の発展段階(既遂犯処罰を基本としつつ特に重い犯罪類型については未遂さらに予備・陰謀まで処罰範囲は拡張される)(1)予備・陰謀予備は犯罪の実行着手前の段階の行為のうち、犯罪を実現する意思でなされる準備行為陰謀は犯罪の実行着手前の段階の行為のうち、犯罪を共同して実現するために複数の者が合意する行為 実行の着手(2)未遂犯犯罪の実行の着手があったが犯罪が完成したとみられる段階に達しなかった場合。完成しなかった理由が行為者の意思による場合は中止犯と言われる。 既遂時期(3)既遂犯各犯罪において構成要件をすべて充足して犯罪が完成したとみられる段階(既遂時期)に達した場合には既遂犯となる。
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