海田市駅・広島駅間の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 01:15 UTC 版)
「区間外乗車」の記事における「海田市駅・広島駅間の取扱い」の解説
旅程151条の2は、「矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く) する場合は、規則第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間において、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。」と定めている。これにより、この区間の分岐駅通過を行う場合、通常は本特例が適用される。 例:「岡山駅から呉駅まで(新幹線[海田市駅]呉線経由)」の普通乗車券では、海田市駅から広島駅までの区間で、本特例が適用される。この場合、広島駅で途中下車できない(運賃計算距離:174.9km)。 一方、旅客営業規則第16条の2第2項では三原駅・広島駅間は新幹線と在来線を別線扱いすると定めている。このため、分岐駅通過の特例を使わずに乗車券を購入することが可能である。 例:「岡山駅から呉駅まで(新幹線[広島駅]山陽本線[海田市駅]呉線経由)」の普通乗車券では、分岐駅通過の特例が適用されない。このため、広島駅で途中下車することができる(運賃計算距離:187.7km)。
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