法廷における取材活動とは? わかりやすく解説

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法廷における取材活動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 08:55 UTC 版)

報道の自由」の記事における「法廷における取材活動」の解説

刑事訴訟規則215条は「公判廷における写真の撮影録音又は放送は、裁判所許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。」と定める。 北海タイムス事件最高裁は「新聞真実報道することは、憲法二一条認め表現の自由属し、またそのための取材活動認められなければならないことはいうまでもない。」としつつ「憲法裁判対審及び判決公開法廷で行うことを規定しているのは、手続一般に公開してその審判公正に行われること保障する趣旨ほかならないのであるから、たとい公判廷状況一般に報道するための取材活動であってもその活動公判廷における審判秩序乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益不当に害するがごときものは、もとより許されないところであるといわなければならない。」とし、刑事訴訟規則215条は憲法に違反しない判示した。

※この「法廷における取材活動」の解説は、「報道の自由」の解説の一部です。
「法廷における取材活動」を含む「報道の自由」の記事については、「報道の自由」の概要を参照ください。

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