決算公告の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 04:30 UTC 版)
原則として、株式会社は定時株主総会の終結後に貸借対照表の公告が求められるが、会社法上の大会社は損益計算書の公告も求められる(会社法第440条第1項)。 また官報や時事に関する日刊新聞紙等の紙媒体を利用する場合は、大会社かどうかといった会社の規模に関係なく、貸借対照表(大会社においては損益計算書も)の要旨の提供のみで許される(会社法第440条第2項)。 Webサイトへの掲載等による電磁的方法で、会社法第440条第1項に定める内容を定時株主総会終了の日から5年間継続公開すれば、定款に定める公告の方法が官報や新聞によるものであったとしても、通常の決算公告に代替することができる(会社法第440条第3項)。 また、金融商品取引法に定める有価証券報告書の提出義務がある会社(株式上場企業など)は、決算内容が有価証券報告書によって広く一般に、かつ詳細な内容で開示されていることから、決算公告は不要とされる(会社法第440条第4項)。
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