求人情報サイトの違法行為区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:34 UTC 版)
「求人広告」の記事における「求人情報サイトの違法行為区分」の解説
求職者と求人企業のあいだにはいり求人広告業者が意思疎通や伝達行為等の連絡をする場合、厚生労働省の職業紹介または斡旋(職業安定法64条違反)の定義のうち「2情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。」に該当する。またILO条約96条などの日本が批准している国際条約に違反する可能性が高い。(上記の「定義」を参照) インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、職業紹介に該当する。1提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。2情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。 — 「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準」 職業安定局職業紹介事業係
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