比較広告 comparative advertising
自社の広告商品を自社や他社の商品と比較して優位性を示す広告手法。日本では従来、比較広告は他者を中傷・誹謗するおそれがあるとして回避される傾向にあったが、外資系企業からの自由なマーケティングに対する要望が強まり、1987年に公正取引委員会はいわゆる比較広告ガイドラインを発表し、比較広告は禁止されていないという見解を示した。その中で留意すべき点として、実証されていない、または実証されえない事項消費者の商品選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調する競争企業またはその商品の中傷・誹謗の3点を、不当表示に該当するおそれがあるとしている。米国では、FTC(米連邦取引委員会)が消費者に正しい選択を促すために比較対照を明示するように求めている。
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