死因・身元調査法とは? わかりやすく解説

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しいんみもとちょうさ‐ほう〔シインみもとテウサハフ〕【死因・身元調査法】

読み方:しいんみもとちょうさほう

《「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の略称》警察海上保安庁取り扱う死体死因身元明らかにするため行う、調査検査解剖などの措置について必要な事項定めた法律平成25年2013施行。→死体解剖保存法

[補説] この法律により、警察署長海上保安部長は、死因明らかにするため特に必要がある認められる場合遺族承諾を得ることなく解剖を行うことができる(新法解剖)。


警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

(死因・身元調査法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/25 07:27 UTC 版)

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

日本の法令
通称・略称 死因身元調査法
法令番号 平成24年法律第34号
提出区分 議法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2012年6月15日
公布 2012年6月22日
施行 2013年4月1日
主な内容 死因の調査・解剖
関連法令 死体解剖保存法
条文リンク 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(けいさつとうがとりあつかうしたいのしいんまたはみもとのちょうさとうにかんするほうりつ、平成24年6月22日法律第34号)は、警察および海上保安庁が取り扱う死体について、調査検査解剖その他死因または身元を明らかにするための措置に関する日本法律である(第1条)。略称は、死因・身元調査法[1]

これまで監察医制度が置かれていない地域では、それぞれ地域の大学の法医学教室が中心となって、遺族の承諾を得て解剖が行われてきたが、2013年4月より本法が施行されたことにより、警察署長(第6条)や海上保安部長(第12条)の職権で、遺族の承諾なしに、医師に解剖を実施させることが可能となった[2]

死因・身元の調査が実施された死体は、原則として遺族に引渡されるが(第10条1項)、身寄りの判明しない者の場合は、その所在地の市町村長特別区長に引渡される(第10条2項)。

脚注

  1. ^ デジタル大辞泉. “死因・身元調査法”. コトバンク. 2021年3月20日閲覧。
  2. ^ デジタル大辞泉. “新法解剖”. コトバンク. 2021年3月20日閲覧。

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