死因究明等推進基本法
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死因究明等推進基本法 | |
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![]() 日本の法令 |
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通称・略称 | 死因究明基本法 |
法令番号 | 令和元年法律第33号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2019年6月6日 |
公布 | 2019年6月12日 |
施行 | 2020年4月1日 |
所管 | 厚生労働省[1] |
主な内容 | 死因究明等推進計画の策定、死因究明等推進本部の設置 |
関連法令 | 死因究明等推進本部令、死体解剖保存法 |
条文リンク | 死因究明等推進基本法 - e-Gov法令検索 |
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死因究明等推進基本法(しいんきゅうめいとうすいしんきほんほう、令和元年6月12日法律第33号)は、死因究明等推進計画の策定、死因究明等推進本部の設置に関する日本の法律である。「死因究明基本法」とも呼ばれる[2]。
2019年6月12日に公布され[3]、2020年4月1日に施行された[4]。令和元年6月12日法律第33号[3]。
概要
政府は、死因究明等に関する施策に関する推進計画を定め(第19条)、具体的に講じた施策について、国会に年次報告を提出しなければならない(第9条)。
厚生労働省に特別の機関として、死因究明等推進本部を置き(第20条)、厚生労働大臣が兼務する死因究明等推進本部長と、10名以内の死因究明等推進本部員を以って組織する(第21条、第22条)。また専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができ(第24条)、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する幹事を置く(第25条)。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第9条)
- 第2章 基本的施策(第10条 - 第18条)
- 第3章 死因究明等推進計画(第19条)
- 第4章 死因究明等推進本部(第20条 - 第29条)
- 第5章 死因究明等推進地方協議会(第30条)
- 第6章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度(第31条)
- 附則
脚注
- ^ 死因究明等の推進に関する業務の基本方針について 令和2年3月31日閣議決定 2023年2月4日閲覧
- ^ 日本大百科全書(ニッポニカ). “死因究明基本法とは”. コトバンク. 2022年3月18日閲覧。
- ^ a b 死因究明等推進基本法 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 死因究明等推進基本法 - e-Gov法令検索
- 死因究明等推進基本法のページへのリンク