業績に及ぼす影響による区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)
「適時開示」の記事における「業績に及ぼす影響による区分」の解説
軽微基準:内容により、以下の3つに区分される。なお、上場会社・子会社とも企業グループ(連結決算上)の財務諸表の数値を参照し、軽微基準の判定を行う。ただし、上場会社については、インサイダー取引規制上の重要事実に該当する場合は、上場会社の財務諸表の数値を参照する。(2010年6月28日までは、上場会社は、一律、上場会社の財務諸表の数値を参照することとされていた。) 軽微基準なし:必ず開示しなければならない。 軽微基準あり:財務諸表の情報に基づき算出される「軽微基準」のいずれかに該当した場合には、必ず開示しなければならない(=全てに該当しない場合のみ、開示不要)。軽微基準として使用されるもののうち、代表的なものは以下のとおり。売上高基準:当該事実により、売上高が10%以上増減する場合など。 資産基準:当該事実により、純資産が3%以上増減する場合など。(30%以上増減もある。) 利益基準:当該事実により、経常利益または当期純利益が30%以上増減する場合など。 任意開示など:軽微基準とは無関係に会社が任意で行う開示。なお、PR情報と呼ばれる報道機関へのみ伝達される手段も存在する。
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