東京都青少年健全育成審議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「東京都青少年健全育成審議会」の解説
東京都青少年健全育成審議会は、19条以下によって設置が定められている。 構成員(第24期)は、20条1項1号「業界に関係を有する者3人以内」として、出版倫理協議会、映倫、フランチャイズチェーン協会の各担当者、 同2号「青少年の保護者3人以内」として、公立中学校のPTA協議会等の担当者、 同3号「学識経験を有する者8人以内」として、都議会議員、報道機関等の担当者、 同4号「関係行政機関の職員3人以内」として、法務局・少年鑑別所・警視庁の各担当者、 同5号「東京都の職員3人以内」として東京都職員である。
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