東京都青少年健全育成審議会とは? わかりやすく解説

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東京都青少年健全育成審議会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)

東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「東京都青少年健全育成審議会」の解説

東京都青少年健全育成審議会は、19条以下によって設置定められている。 構成員第24期)は、20条1項1号業界に関係を有する者3人以内」として、出版倫理協議会映倫フランチャイズチェーン協会の各担当者、 同2号青少年保護者3人以内」として、公立中学校PTA協議会等の担当者、 同3号学識経験有する者8人以内」として、都議会議員報道機関等の担当者、 同4号「関係行政機関職員3人以内」として、法務局少年鑑別所警視庁の各担当者、 同5号東京都職員3人以内」として東京都職員である。

※この「東京都青少年健全育成審議会」の解説は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の解説の一部です。
「東京都青少年健全育成審議会」を含む「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事については、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の概要を参照ください。

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