本条約で保護される文化財とは? わかりやすく解説

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本条約で保護される文化財

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 21:40 UTC 版)

文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の記事における「本条約で保護される文化財」の解説

第1条規定される文化財とは以下の通りである。 動物学植物学鉱物学解剖学において希少価値有する収集品及び標本古生物学上の価値のある物件 各国の歴史及び、著名人生涯等に関連する重大な物品 考古学上の発掘品 美術的歴史的考古学的な記念物及び遺跡 作成後、100年超える銘文貨幣印鑑など 民族的美術的価値のある物件 希少価値のある書物手書き文書 希少価値のある郵便切手証券記録等 作成後、100年超える家具楽器

※この「本条約で保護される文化財」の解説は、「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の解説の一部です。
「本条約で保護される文化財」を含む「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の記事については、「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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