本条約で保護される文化財
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/19 21:40 UTC 版)
「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の記事における「本条約で保護される文化財」の解説
第1条で規定される文化財とは以下の通りである。 動物学・植物学・鉱物学・解剖学において希少価値を有する収集品及び標本、古生物学上の価値のある物件 各国の歴史及び、著名人の生涯等に関連する重大なる物品 考古学上の発掘品 美術的、歴史的、考古学的な記念物及び遺跡 作成後、100年を超える銘文、貨幣、印鑑など 民族的、美術的価値のある物件 希少価値のある書物や手書きの文書 希少価値のある郵便切手、証券、記録等 作成後、100年を超える家具や楽器
※この「本条約で保護される文化財」の解説は、「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の解説の一部です。
「本条約で保護される文化財」を含む「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の記事については、「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」の概要を参照ください。
- 本条約で保護される文化財のページへのリンク