本条約における中国認識とは? わかりやすく解説

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本条約における中国認識

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 05:35 UTC 版)

チベット・モンゴル相互承認条約」の記事における「本条約における中国認識」の解説

モンゴルチベットにおける清朝皇帝観は、清帝は文殊皇帝として中国統治する同時に仏教保護者転輪聖王としてモンゴルチベット従えている、というものであった満州人による清王朝では中国直轄地とされていたが、チベット・モンゴル冊封関係という主従関係結んだ藩部であり[要出典]、ダライラマ諸侯たち、モンゴル王公それぞれ自前統治機関擁してそれぞれの領域統治しており[要出典]、中国モンゴルチベット区別は明確であり、清帝に従属していても中国支配をうけているという観念はなかった[要出典]。本条約の冒頭部には、そのような中国観が表れている。

※この「本条約における中国認識」の解説は、「チベット・モンゴル相互承認条約」の解説の一部です。
「本条約における中国認識」を含む「チベット・モンゴル相互承認条約」の記事については、「チベット・モンゴル相互承認条約」の概要を参照ください。

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