ちょう‐さん〔テウ‐〕【朝参】
朝参
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/16 08:24 UTC 版)
『日本書紀』には大化3年(647年)、孝徳天皇が難波の小郡宮で「礼法」を定めたということが記されている。冠位を有する官人は、毎朝午前4時ころまでに朝庭南門の外にならび、日の出とともに庭にはいって天皇に再拝し、そのあと正午まで朝堂で政務を執ることとした。遅刻した者は入ることができず、また、正午の鐘を聞いたら退庁すべし、としている。鐘は中庭につるしておき、鐘をつく者は赤い頭巾をかぶるべきことも定められた。鐘つき役人が赤い頭巾をかぶるのは、中国の古典にみえる「鶏人(けいじん)」の風習を真似たものと考えられる。これは、鶏が時を告げることに由来するものと推測されている。
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