有形民俗資料の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/04 13:57 UTC 版)
有形民俗資料のうち、資料的価値の高いものは国指定の「重要有形民俗文化財」や「登録有形民俗文化財」、都道府県や市町村指定の「有形民俗文化財」(自治体によっては「有形(民俗)文化財・民俗資料」など、名称が異なることがある)として保存の措置がとられることがある。 この場合の価値とはむろん芸術的な価値や稀少性という骨董的価値ではない。過去史の復原という動機に対して、どれだけそれに寄与できるかという観点からの資料価値であり、極言すれば、痕跡としての価値、標本資料としての価値である。
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