更改後の債務への担保の移転とは? わかりやすく解説

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更改後の債務への担保の移転

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)

更改」の記事における「更改後の債務への担保の移転」の解説

更改により旧債務は消滅するので旧債務のために存在していた人的担保物的担保はすべて消滅する。ただし、質権及び抵当権については518条に特則があり、債権者債権者の交替による更改にあっては更改前の債権者)は、更改前の債務目的限度において、その債務担保として設定され質権又は抵当権更改後の債務に移すことができる(5181項本文)。 2017年改正前の旧518条は「更改当事者」と規定していたが、2017年改正民法2020年4月法律施行予定)で債権者単独担保移転できるとされた。ただし、第三者がこれを設定した質権抵当権の場合には、その承諾を得なければならない5181項ただし書)。 前項質権又は抵当権移転は、あらかじめ又は同時に更改相手方債権者の交替による更改にあっては債務者に対してする意思表示によってしなければならない5182項)。更改時点旧債とともに担保権消滅してしまうため、2017年改正民法2020年4月法律施行予定)であらかじめ又は更改同時に意思表示することが必要とされた。ただし、第三者がこれを設定した質権抵当権場合には、その承諾を得なければならない5181項ただし書)。 なお、債権者交替場合について定めた516条は、2017年改正民法2020年4月法律施行予定)で旧4681項削除されたのに伴って削除された。

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