昭和19年特例
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「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「昭和19年特例」の解説
1944年12月1日に「大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例」(昭和19年勅令第652号)が制定される(「戦時服」)。夏衣袴・冬衣袴・外套・外被・略帽・雑嚢・水筒が省略化された。
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