日韓の憲法上の差
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 15:43 UTC 版)
「韓国における外国人参政権」の記事における「日韓の憲法上の差」の解説
日韓両国とも憲法第1条で国民主権をうたっているが、大韓民国憲法では第41条で国会議員を、第67条で大統領をそれぞれ秘密選挙により選出するとしているのみで、地方参政権は第118条において、「法律で定める」と規定している。そのため柔軟な対応が可能であり、また憲法上は地方選挙については秘密投票を保障していない。憲法改正自体も韓国ではこれまで9回行われている。 一方、日本国憲法では国民主権を実現する上で第15条において公務員の選出・罷免権を幅広い範囲にわたって「国民固有の権利」と明記し、地方参政権も第93条でその地方公共団体の住民(国民)が直接これを選挙すると規定している。また、日本国憲法第15条では秘密投票権も明記されている。更に、投票権は日本国民の権利と最高裁で判断されている。
※この「日韓の憲法上の差」の解説は、「韓国における外国人参政権」の解説の一部です。
「日韓の憲法上の差」を含む「韓国における外国人参政権」の記事については、「韓国における外国人参政権」の概要を参照ください。
- 日韓の憲法上の差のページへのリンク