日韓の憲法上の差とは? わかりやすく解説

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日韓の憲法上の差

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 15:43 UTC 版)

韓国における外国人参政権」の記事における「日韓の憲法上の差」の解説

日韓両国とも憲法第1条国民主権うたっているが、大韓民国憲法では第41条で国会議員を、第67条で大統領それぞれ秘密選挙により選出するとしているのみで、地方参政権は第118条において、「法律定める」と規定している。そのため柔軟な対応が可能であり、また憲法上は地方選挙については秘密投票保障していない憲法改正自体韓国ではこれまで9回行われている。 一方日本国憲法では国民主権実現する上で第15条において公務員選出罷免権幅広い範囲わたって国民固有の権利」と明記し地方参政権も第93条でその地方公共団体の住民国民)が直接これを選挙する規定している。また、日本国憲法第15条では秘密投票明記されている。更に、投票権日本国民権利最高裁判断されている。

※この「日韓の憲法上の差」の解説は、「韓国における外国人参政権」の解説の一部です。
「日韓の憲法上の差」を含む「韓国における外国人参政権」の記事については、「韓国における外国人参政権」の概要を参照ください。

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