旅館業法の規制緩和
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 04:03 UTC 版)
2016年4月、旅館業法の施行令等が改正され、10人未満の施設の客室延床面積基準の緩和や、フロント設置義務の免除といった、簡易宿所としての要件の一部緩和が行われた。また、農林漁業体験民宿業の規制緩和として、簡易宿所の客室延床面積基準の適用除外の対象を、個人の農林漁業者が営む施設に加え、2014年3月には法人経営を行う家族経営体(一戸一法人)についても、2016年3月には農林漁業者以外の者(個人に限る)が居宅で体験宿泊業を行う場合も適用しないこととした。それでもなお、2016年4月の法案成立後も軽井沢町などのように独自の観光基準で民泊を禁止する自治体は見られており、白馬村や野沢温泉村のように貸別荘などの実態把握で指導を徹底する方針の自治体などもある。
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