旅館業許可の取り消し及び停止(第8条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 19:06 UTC 版)
「旅館業法」の記事における「旅館業許可の取り消し及び停止(第8条)」の解説
都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項第3号に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。営業者 (営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。) 又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。
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