施術名称問題とは? わかりやすく解説

施術名称問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 20:28 UTC 版)

リフレクソロジー」の記事における「施術名称問題」の解説

上記注意必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体違法はならずとも、あん摩・マッサージ・指圧標榜して類似行為行えばあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解示している。また、タイ式マッサージ」や「韓国マッサージ」「インドマッサージ」などは有資格者でなくとも同法第7条2項違反となるので注意が必要である。 {第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人もいかなる方法によるを問わず、左に掲げ事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所第一条規定する業務種類 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項施術日又は施術時間 五 その他厚生労働大臣指定する事項前項第一乃至第三号に掲げ事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)} 柔道整復師理学療法士及び助産師が行マッサージに関して手技療法参照

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施術名称問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 22:03 UTC 版)

マッサージ」の記事における「施術名称問題」の解説

上記注意必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体違法はならずとも、あん摩・マッサージ・指圧標榜して類似行為行えばあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解示している。 第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人もいかなる方法によるを問わず、左に掲げ事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所第一条規定する業務種類 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項施術日又は施術時間 五 その他厚生労働大臣指定する事項前項第一乃至第三号に掲げ事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 — あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 柔道整復師理学療法士及び助産師が行マッサージに関しては「手技療法」を参照

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