方面本部の位置づけとは? わかりやすく解説

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方面本部(長)の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:43 UTC 版)

方面本部長」の記事における「方面本部(長)の位置づけ」の解説

北海道警察方面本部警察法根拠有する(国の法律に基づく)組織であり、上部組織として方面公安委員会有するまた、方面本部長人事国家公安委員会権能であり、道警察独自にこれを行使することはできない。なお、道警察方面本部府県警本部準じた所掌事務有し警察法51第1項)、その方本部長権限府県警本部本部長有する権限準じている(警察法51第3項)。 警視庁方面本部は国の法令には根拠がなく、東京都条例に基づき独自に設置され組織である(対応する方面公安委員会存在しない)。このため北海道東京都用い区分の名称は同じながら、組織の「格」、予算人事・権能など行政組織区分概念としては全く別ののである神奈川県警察大阪府警察兵庫県警察埼玉県警察などにも独自の方面本部がある。

※この「方面本部(長)の位置づけ」の解説は、「方面本部長」の解説の一部です。
「方面本部(長)の位置づけ」を含む「方面本部長」の記事については、「方面本部長」の概要を参照ください。

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