方面本部(長)の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 23:43 UTC 版)
「方面本部長」の記事における「方面本部(長)の位置づけ」の解説
北海道警察の方面本部は警察法に根拠を有する(国の法律に基づく)組織であり、上部組織として方面公安委員会を有する。また、方面本部長の人事は国家公安委員会の権能であり、道警察が独自にこれを行使することはできない。なお、道警察の方面本部は府県警察本部に準じた所掌事務を有し(警察法第51条第1項)、その方面本部長の権限も府県警察本部の本部長の有する権限に準じている(警察法第51条第3項)。 警視庁の方面本部は国の法令には根拠がなく、東京都の条例に基づき都独自に設置された組織である(対応する方面公安委員会は存在しない)。このため、北海道と東京都で用いる区分の名称は同じながら、組織の「格」、予算・人事・権能など行政組織の区分の概念としては全く別のものである。神奈川県警察や大阪府警察、兵庫県警察、埼玉県警察などにも独自の方面本部がある。
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