教科用拡大図書等の作成のための複製とは? わかりやすく解説

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教科用拡大図書等の作成のための複製

著作権の制限規定一つです(第33条の2)。弱視児童又は生徒のために、既存検定教科書文字図形拡大していわゆる拡大教科書」を作成するためにコピーする場合例外です。

条件
教科書掲載され著作物であること
弱視児童生徒用であること
教科書の「全部」又は「相当部分」を複製する場合は、教科書発行者に通知すること。なお、「営利目的」の作成場合は、文化庁長官定める「補償金」を著作権者支払うこと
エ 「出所の明示」が必要(第48条)


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