撤回された遺言の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)
撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、取り消され、または効力を生じなくなるに至ったときであっても、撤回された遺言は効力を回復しない(1025条本文)。ただし、撤回の行為が詐欺または強迫によるものである場合は、遺言の効力は回復する(1025条ただし書)。 なお、第一の遺言を第二の遺言により撤回した遺言者が、さらに第二の遺言を第三の遺言で撤回した場合において、遺言書の記載に照らして、遺言者の意思が第一の遺言の復活を希望するものであることが明らかな場合、1025条ただし書の趣旨から遺言者の真意を尊重して第一の遺言の効力の復活を認めるのが相当と解されるとする判例がある。
※この「撤回された遺言の効力」の解説は、「遺言」の解説の一部です。
「撤回された遺言の効力」を含む「遺言」の記事については、「遺言」の概要を参照ください。
- 撤回された遺言の効力のページへのリンク