撤回との区別とは? わかりやすく解説

撤回との区別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)

取消し」の記事における「撤回との区別」の解説

取消し場合はその意思表示があると法律行為時に遡って無効となる。これに対して効力消滅効果が行為の時にさかのぼない場合を「撤回」と呼ぶ。日本の民法では条文上は「取消」と記述されているにもかかわらず、「撤回」と解釈される場合があったが、その点を明確にするため2004年平成16年)の民法現代語化の際に一定の条文につき「取消」の文言が「撤回」に改められた(民法521条等)。

※この「撤回との区別」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「撤回との区別」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。

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