拾得者の義務とは? わかりやすく解説

拾得者の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 20:54 UTC 版)

遺失物法」の記事における「拾得者の義務」の解説

第4条拾得者は、速やかに拾得をした物件遺失者に返還し、又は警察署長提出しなければならない。ただし、法令規定によりその所持禁止されている物に該当する物件及び犯罪犯人占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長提出しなければならない第1項)。 施設において埋蔵物を除く物件拾得をした場合は、前項規定かかわらず速やかに当該物件当該施設施設占有者交付しなければならない(第2項)。 前二項規定は、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項規定する又は該当する物件について同項の規定による引取り求め行った拾得者については、適用しない第3項)。警察署動物飼養保管を行う専門的な職員及び施設有していないため、これらを有する都道府県等において及び取り扱うこととされている(警察署遺失届一覧簿が確認され又は所有者判明しないときは、拾得者に、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項規定により都道府県等に引取り求めるかについて確認する)。

※この「拾得者の義務」の解説は、「遺失物法」の解説の一部です。
「拾得者の義務」を含む「遺失物法」の記事については、「遺失物法」の概要を参照ください。

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