拾得者の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 20:54 UTC 版)
第4条拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない(第1項)。 施設において埋蔵物を除く物件を拾得をした場合は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない(第2項)。 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない(第3項)。警察署は動物の飼養や保管を行う専門的な職員及び施設を有していないため、これらを有する都道府県等において犬及び猫を取り扱うこととされている(警察署で遺失届一覧簿が確認され、犬又は猫の所有者が判明しないときは、拾得者に、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定により都道府県等に引取りを求めるかについて確認する)。
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