押し貸し
別名:押し付け融資
同意なく一方的に金銭を貸し付けておき、利子つきの返済を強要する、という違法請求行為の通称。いわゆるヤミ金(闇金融)が取り得る悪質な手口のひとつとして知られる。
押し貸しは、端的にいえば貸す側(ヤミ金)が相手の銀行口座などに勝手に入金して「貸した」という事実を設け、借りた以上は利子をつけて返せと迫る手口である。過去に融資を受けるなどしてヤミ金側に口座番号が知られている者が狙われやすい。
押し貸しは賃借の契約を成立させずに行われる手口であり、仮に入金された事実があっても返金の義務はない。利子も元金も返還する必要はない。催促に反応すると「脅せば応じる」と受け取られかねない。取り立てには一切反応せず、あくまでも請求が続くような場合には弁護士などに相談する、といった対応が望まれる。
押し貸し(押し付け融資)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 13:39 UTC 版)
「クレサラ問題」の記事における「押し貸し(押し付け融資)」の解説
貸金業者(主として「闇金融」)が、勝手に銀行口座などに入金し、その後、高金利を付けて返済を要求することをいう。勝手に入金されたものであるから、金銭貸借契約は成立しておらず、金利は一切支払う必要は当然ない。加えて、このような入金行為は、ほとんどの場合、その後の金銭喝取の手段に過ぎないと評価できるから、法的には不法原因給付に当たり、入金された金員を返還する必要もない(日本弁護士連合会見解)。
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