手形法 第10条(白地手形)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/10/20 08:08 UTC 版)
「白地手形」の記事における「手形法 第10条(白地手形)」の解説
未完成で振出した為替手形にあらかじめした合意と異なる補充をした場合には、その違反により所持人に対抗することができない。但し、所持人が悪意又は重大な過失により為替手形を取得したときは、この限りでない。 すなわち、のちに100万円を記入する合意で金額が空欄の白地手形を切った場合、100万円でなく500万円と書かれたとしても、手形を振り出した側は500万円を支払わなければならない。(下記「不当補充の抗弁とその制限」を参照のこと)
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