手形訴訟の例外とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 手形訴訟の例外の意味・解説 

手形訴訟の例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)

二重起訴の禁止」の記事における「手形訴訟の例外」の解説

手形訴訟では、証拠原則として書証限られる3521項)し、反訴提起できない351条)うえに控訴許されず、代わりに異議申立のみが許される356条・357条)などの特徴がある。ところで、手形債務債務不存在確認訴訟提起され場合訴訟種類が違うために反訴提起できない136参照)。そこで、手形債務場合例外として、債務不存在確認訴訟起こされても、給付訴訟たる手形訴訟別訴として提起してよいと考えられる

※この「手形訴訟の例外」の解説は、「二重起訴の禁止」の解説の一部です。
「手形訴訟の例外」を含む「二重起訴の禁止」の記事については、「二重起訴の禁止」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「手形訴訟の例外」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「手形訴訟の例外」の関連用語

手形訴訟の例外のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



手形訴訟の例外のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの二重起訴の禁止 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS