手形訴訟の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 00:27 UTC 版)
手形訴訟では、証拠が原則として書証に限られる(352条1項)し、反訴も提起できない(351条)うえに控訴が許されず、代わりに異議申立のみが許される(356条・357条)などの特徴がある。ところで、手形金債務の債務不存在確認訴訟が提起された場合、訴訟の種類が違うために反訴の提起はできない(136条参照)。そこで、手形債務の場合は例外として、債務不存在確認訴訟が起こされても、給付訴訟たる手形訴訟を別訴として提起してよいと考えられる。
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