後願排除効とは? わかりやすく解説

後願排除効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「後願排除効」の解説

特許法は、「同一発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる」と定める。この最も早く出願した者が特許権をえる主義を「先願主義」という。 また、先願による後願の排除は、かつては特許請求の範囲同一性限られていたが、昭和45年特許法改正により、その範囲拡大した。現在、特許法は、特許出願された発明先になされている特許出願願書最初に添付され明細書図面記載され発明同一であるときは、一定の場合に、特許を受けることができない定めている。これを「拡大され範囲先願」などという。 このように先願は後願を排除する効力有するが、先願未完成発明場合この後排除効を持つかが問題となる。そして、2001年東京高等裁判所は、後願排除効を持つためには完成している必要がある述べた本願発明が、先願発明同一であるとして特許法29条の2第1項によって特許を受けることができないとされるため、すなわち、先願発明本願発明対すいわゆる後願排除効を有するためには、後記のとおり、先願発明用途発明として完成していることが必要であると解すべきである。 — タピオカ澱粉事件東京高等裁判所判決

※この「後願排除効」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「後願排除効」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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