律令 (日本統治下の台湾法制)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/16 05:21 UTC 版)
律令(りつれい)は、台湾総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治29年3月31日法律第63号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治39年4月11日法律第31号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(大正10年3月15日法律第3号)第2条を根拠とする。
注釈
- ^ 台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治29年法律第63号)第5条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治39年4月11日法律第31号)第4条。
- ^ 台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(大正10年法律第3号)第2条。
- ^ ただし台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治39年4月11日法律第31号)第6条は、台湾総督が発した律令がなお効力を有すると規定している。
- ^ この「ポツダム緊急勅令の趣旨に準じ」は、この制令の事後の勅裁を求める文書に記載[2]されている。
- ^ 1945年(昭和20年)10月15日に中華民国台湾省行政長官ノ発スル命令ニ係ル事項ヲ実施スル為発スル命令ニ関スル件が昭和20年制令第7号として公布されている。
- ^ 内地の官報で制定を確認できたもの529件に、1944年末又は1945年制定で、台湾総督府官報にのみに掲載となった7件を加算した。外務省条約局第三課編纂の「外地法令制度の概要」には526件の法令番号順リストがある。内地の官報に未掲載のもの及び大正11年(1922年)12月31日付の政令第7号から第9号が掲載されていない[8]。なお、同じ外地法制誌として、外務省条約局法規課が編纂した「日本統治時代の朝鮮」には、律令が680件であるとの記述[9]があるが、制令と律令の数を取り違えて記載している。
出典
- ^ 松岡 (1940) p.37
- ^ a b “「中華民国台湾省行政長官ノ発スル命令ニ係ル事項ヲ実施スル為発スル命令ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010218400、公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第一巻・皇室・皇室令制・皇室財産・雑載、政綱一・詔勅・法例・-式令(国立公文書館)”. アジア歴史資料センター. 2022年8月24日閲覧。
- ^ “昭和20年10月臺灣總督府官報”. 國史館臺灣文獻館. 2022年8月24日閲覧。
- ^ “「台湾ニ於ケル戦時行政ノ特例ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010220800、公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第八巻・官職二・官制二・通則二(行政整理・戦時行政職権特例)(国立公文書館)”. アジア歴史資料センター. 2022年8月24日閲覧。
- ^ “「朝鮮ニ於ケル戦時行政ノ特例ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010220700、公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第八巻・官職二・官制二・通則二(行政整理・戦時行政職権特例)(国立公文書館)”. アジア歴史資料センター. 2022年8月24日閲覧。
- ^ “昭和20年7月4日朝鮮總督府官報”. 韓国国立中央図書館. 2022年8月24日閲覧。
- ^ 日本-旧外地法令の調べ方
- ^ 第三課 (1957) pp.51-102
- ^ 法規課 (1971) p.64
- 1 律令 (日本統治下の台湾法制)とは
- 2 律令 (日本統治下の台湾法制)の概要
- 3 公文式
- 4 参考文献
- 5 関連項目
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