引渡し拒絶(第二条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/28 20:44 UTC 版)
「逃亡犯罪人引渡法」の記事における「引渡し拒絶(第二条)」の解説
第一号は、国家間の原則として政治犯は引渡さない。政治犯の判定は引渡し請求国において判断する。 第二号は他の罪名でも政治犯への弾圧と看做せるなら、渡さない。 第三号は日本の刑罰法規に照して処罰できないような場合も引き渡さない。 第四号は犯罪の証明や嫌疑が薄弱な場合拒絶し得る。 第五号は、すでに日本国の裁判所に係属し、すでに確定判決がある場合。 六号は他の罪を犯しているが、逃亡犯罪人として引渡すについては、まだ日本では事件になつていない場合は、日本の刑事裁判手続の終るまでは引き渡さない。 七号「逃亡犯罪人が日本国民であるとき」ただし、条約に別段の定めがある場合は引渡し可能。現在日本が締結している日米、日韓の条約はともに自国民について裁量的引渡しが可能としている。
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