引渡し拒絶とは? わかりやすく解説

引渡し拒絶(第二条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/28 20:44 UTC 版)

逃亡犯罪人引渡法」の記事における「引渡し拒絶(第二条)」の解説

第一号は、国家間原則として政治犯引渡さない。政治犯判定引渡し請求国において判断する第二号は他の罪名でも政治犯への弾圧看做せるなら、渡さない第三号は日本刑罰法規に照して処罰できないような場合も引き渡さない第四号は犯罪の証明嫌疑薄弱な場合拒絶し得る。 第五号は、すでに日本国裁判所係属し、すでに確定判決がある場合六号は他の罪を犯しているが、逃亡犯罪人として引渡すについては、まだ日本では事件になつていない場合は、日本刑事裁判手続終るまでは引き渡さない七号逃亡犯罪人日本国民であるとき」ただし、条約別段定めがある場合引渡し可能。現在日本が締結している日米日韓条約はともに自国民について裁量引渡しが可能としている。

※この「引渡し拒絶(第二条)」の解説は、「逃亡犯罪人引渡法」の解説の一部です。
「引渡し拒絶(第二条)」を含む「逃亡犯罪人引渡法」の記事については、「逃亡犯罪人引渡法」の概要を参照ください。

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