弁理士試験免除規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:27 UTC 版)
「知的財産専門職大学院」の記事における「弁理士試験免除規定」の解説
弁理士法の改正により、2009年(平成21年)1月1日以降、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、修了要件として定める論文の審査に合格した者は、修士・博士の取得者と同様に、事前審査で認定を受けることにより、弁理士試験の論文式筆記試験選択科目が免除される(弁理士法施行規則第6条)。
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