弁理士試験免除規定とは? わかりやすく解説

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弁理士試験免除規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:27 UTC 版)

知的財産専門職大学院」の記事における「弁理士試験免除規定」の解説

弁理士法改正により、2009年平成21年1月1日以降専門職大学院修了要件として定め一定の単位修得し、かつ、修了要件として定め論文審査合格した者は、修士博士取得者同様に事前審査認定を受けることにより、弁理士試験論文式筆記試験選択科目免除される弁理士法施行規則第6条)。

※この「弁理士試験免除規定」の解説は、「知的財産専門職大学院」の解説の一部です。
「弁理士試験免除規定」を含む「知的財産専門職大学院」の記事については、「知的財産専門職大学院」の概要を参照ください。

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