広義の公正証書・公文書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 07:55 UTC 版)
公務所又は公務員がその職務上作成した文書を公文書(こうぶんしょ)といい、そのうち、公務員がその権限に基づき作成した証書が広義の公正証書(こうせいしょうしょ)である。公正証書原本不実記載罪でいう「公正証書」はこれにあたる。 民事訴訟において、文書は、原則として「その成立が真正であることが証明されなければならない」(民事訴訟法228条1項)。ただし、公務所として公務員が発行する文書については、虚偽公文書作成等罪などの犯罪文書である可能性が明らかに無く、かつ、「その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する」(民事訴訟法228条2項)という規定になっている。
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