市警察部とは? わかりやすく解説

市警察部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 23:32 UTC 版)

政令指定都市」の記事における「市警察部」の解説

指定都市自体が、独自に警察設置運営することはできないが、各道府県警察本部は、その管轄区域内に指定都市がある場合指定都市対応する市警察部を設置する警察法第52条第1項)。市警察部の役割警察本部によって異なるが、主に指定都市警察本部連絡指定都市所在する警察署管理に関する業務を行う。実働部隊備えているのは、北九州市警察部のみである。 「自治体警察 (旧警察法)」も参照

※この「市警察部」の解説は、「政令指定都市」の解説の一部です。
「市警察部」を含む「政令指定都市」の記事については、「政令指定都市」の概要を参照ください。

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