就学すべき学校の指定とは? わかりやすく解説

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就学すべき学校の指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 06:27 UTC 版)

就学事務」の記事における「就学すべき学校の指定」の解説

義務教育対象者就学するにあたって市町村内に2校以上小学校中学校義務教育学校設置される場合教育委員会就学すべき学校指定する。(学校教育法施行令第5条2項教育委員会保護者宛てに「就学通知書」(教育委員会により「入学通知書」等名称は異なる。)を送付することにより指定校通知する。この指定定期的に行なわれる時期学齢到達前と小学校又は特別支援学校小学部卒業若しくは義務教育学校前期課程修了時である。 指定校なりえるのは市町村設置する小学校中学校高等学校併設型中学校を除く)、義務教育学校のみである。入学者選抜試験のある中学校中等教育学校指定校にはならない

※この「就学すべき学校の指定」の解説は、「就学事務」の解説の一部です。
「就学すべき学校の指定」を含む「就学事務」の記事については、「就学事務」の概要を参照ください。

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