就学すべき学校の指定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 06:27 UTC 版)
義務教育の対象者が就学するにあたって、市町村内に2校以上小学校・中学校・義務教育学校が設置される場合、教育委員会は就学すべき学校を指定する。(学校教育法施行令第5条第2項)教育委員会は保護者宛てに「就学通知書」(教育委員会により「入学通知書」等名称は異なる。)を送付することにより指定校を通知する。この指定が定期的に行なわれる時期は学齢到達前と小学校又は特別支援学校小学部の卒業時若しくは義務教育学校前期課程の修了時である。 指定校になりえるのは市町村が設置する小学校、中学校(高等学校併設型中学校を除く)、義務教育学校のみである。入学者選抜試験のある中学校や中等教育学校は指定校にはならない。
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