専務、常務、執行役、執行役員とは? わかりやすく解説

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専務、常務、執行役、執行役員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 02:07 UTC 版)

役員 (会社)」の記事における「専務、常務、執行役、執行役員」の解説

これらの役職呼称があっても、「取締役」でない者は、会社法役員ではない。会社の業務全般管理担当し社長補佐する役員代表権がある(代表取締役代表執行役)とは限らない。なお、会社法施行前の旧商法では代表権がなくても表見代表取締役旧商法262条)として、取引相手から会社責任問われる場合もあったが、会社法では明文から「専務」の文言外されたため(354条)、代表権のない取締役専務取締役の名称を付したとしても会社責任問われなくなったと言える。なお、取締役会設置会社業務執行取締役でも執行役でもない専務執行役員委任する場合会社重要な使用人(第362条)として、取締役会専務執行役員選任及び解任を行う。ただし、委員会設置会社取締役会は、その決議によって、選任及び解任執行役委任することができる。(第416条)常務との関係は、本来は担当職務違いに過ぎないが、一般に常務よりも専務の方が上位として扱われる場合が多い。

※この「専務、常務、執行役、執行役員」の解説は、「役員 (会社)」の解説の一部です。
「専務、常務、執行役、執行役員」を含む「役員 (会社)」の記事については、「役員 (会社)」の概要を参照ください。

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