対象とならない主な損害
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/22 03:22 UTC 版)
「生産物賠償責任保険」の記事における「対象とならない主な損害」の解説
保険契約上、補償対象としない損害の主なものは次のとおりである。 対象生産物・製品そのもの(itself)。つまり、瑕疵担保責任はこの保険の対象外 不良完成品・不良製造品損害。対象生産物が他の製品の原材料・部品である場合の他の製品の損害をいい、例えば、不良な小麦粉がケーキパウダーに混入した場合のケーキパウダーの損害をいう。ただし、保険会社により取扱が異なる 対象生産物・製品の回収(リコール)費用 第三者の身体障害、対象生産物・製品の財物損壊のいずれも伴わない損害 (注)効能不発揮損害については、この保険ではもともと担保しない趣旨であるが、その点明確でないため、改めて特約(効能不発揮損害不担保特約条項(Business Risk Exclusion Clause)を付して不担保とすることがある。
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